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注文住宅を建てる場合、注文住宅そのものの本体工事費の他にも、様々な諸経費が発生します。そのため、注文住宅の予算を決めたり、住宅ローンの融資金が実際に支払われるまで必要なお金を計算したりするには、諸経費についても事前に把握しておくことが欠かせません。
注文住宅を建てる際、家そのものの新築にかかる工事費だけでなく、ガス管や電気配線などの付帯工事費、様々な手続きにかかる手数料や引っ越し費用といった諸経費が別途必要になります。そこで、注文住宅の予算を考える時は、本体価格だけでなくそれらの追加費用についても考えておかなければなりません。
注文住宅を新しく建てる場合と、中古住宅や建売住宅といった既存の物件を購入する場合では、その取得方法だけでなく必要な諸経費などにも違いが生じます。 原則として、注文住宅を建てる場合は既存の物件を購入するより多くの諸経費が発生すると覚えておきましょう。
あらかじめ新築用の土地を持っている人でもない限り、注文住宅では新しく土地を取得することがスタートです。
土地の取得に関しては、土地代(手付金を含む)だけでなく、不動産会社へ支払う仲介手数料や売買契約書の印紙代、登記にかかる費用(登録免許税)、司法書士への報酬といった諸経費が発生します。
土地取得にかかる諸経費は、土地代の総額や仲介してもらう不動産会社などによっても異なりますが、一般的には土地取得の費用総額のおよそ5%前後を見ておくことが無難です。
建物にかかる諸経費としては、まず工事請負契約書に貼り付ける印紙代が必要です。また、建築確認申請費用として、工事費総額のおよそ5~10%程度がかかります。
さらに、建物の所有権が誰にあるのか登記する費用も必要です。建物表示登記に関しては登録免許税が無税とされていますが、手続きを代行する土地家屋調査士への報酬が別途かかります。 これらの他にも、水道使用のために自治体へ支払う水道加入料や、地鎮祭の費用、上棟式費用といった諸経費が加算されます。
加えて、場合によっては諸経費として注文住宅の設計料がかかるかも知れません。
設計士へ支払う設計料は建築工事費として含まれることも多いですが、金融機関や住宅ローンによっては融資額に含んでもらえないケースもあり、これは諸経費の総額を左右する重要なポイントです。 なお、仮に設計料を本体工事費でまかなえたとしても、最低4~5%程度は建物の諸経費が発生すると考えておきましょう。
まず、住宅ローンの契約書に貼る金銭消費賃借契約印紙代が必要です。加えて、連帯保証人を用意する代わりに保証会社を利用する場合、保証会社へローン保証料を支払わなければなりません。 ローン保証料の支払い方法としては、融資時期に一括で支払う外枠方式と、分割した保証金を金利に含めて金融機関へ支払う内枠方式があり、どちらの方式を採るかによって直近の諸経費の総額も変動します。
その他にも、通常の民間融資であれば金利に団体信用生命保険料も含まれていますが、フラット35では団体信用生命保険の保険料が別に発生します。なお、フラット35では加入する保険の内容によって、金利が上下するという点も覚えておいてください。
加えて、保険関連であれば火災・地震保険の費用も計算しておかなければなりません。 さらに、住宅ローンでは融資元の抵当権を示す抵当権設定登記の手続き費用も必要です。
住宅ローンが実行されるのは、原則として注文住宅が完成してからであり、それまでに支払う土地代や着工金などを自分で用意できなければ、つなぎ融資によってまかなわなければなりません。 ただしつなぎ融資を利用する場合、住宅ローンの諸経費とは別につなぎ融資の諸経費が発生します。
住宅ローンの中には分割実行が可能なものもあるため、少しでも節約しようと思えば事前の比較検討が重要です。
引っ越し費用や家具・家電の購入費などは、住宅ローンでまかなえないため、これらも諸経費として試算しておくことが必要です。
土地・建物・住宅ローンのそれぞれにかかる諸経費を全て合わせると、最低でも費用総額の10%以上、余裕を考えれば20%以上は見ておきたいところでしょう。もちろん、ローン保証料を一括で支払ったり、フラット35を利用して団体信用生命保険へ加入したりすれば、さらに諸経費が高くなることも考えられます。
注文住宅を建てようと思った時、ついつい予算の全てを注文住宅の本体費用にあてて、こだわりや理想を追求したくなりますが、実際には諸経費などを冷静に計算して、堅実な資金計画を立てることが大切です。
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坪単価は、目安としてSUUMOを引用しております。 掲載されている本体価格帯・本体価格・坪単価など情報の内容を保証するものではありませんので、契約・購入前には、十分な確認をしていただくよう、お願い致します。表示価格に含まれる費用は、別途かかる工事費用(外構工事・地盤工事・杭工事・屋外給排水工事・ガス工事などの費用)および照明器具・カーテンなどの費用を含まない一般的な表記方針に準拠しています。
なお目安として、別途工事費用、および諸費用(登記費用、借入諸費用)は、500~600万円となります(本サイト調べ)。
*建築基準法などで、火災が鎮火するまでの間、火災による建築物の倒壊・延焼を防止するために求めている性能のこと。
所定の条件を満たしている場合に火災保険料が安くなることがあります。